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ジュエリーブランド立ち上げ支援 · 用途別

ブランド名の商標を出願前に確かめたい|商品との組み合わせ・先願主義・刻印やパッケージとの関係

ジュエリーブランドの名前やロゴを決めたあと、刻印やパッケージに入れる前に確かめておきたい商標の基本をまとめました。特許庁の公式ページをもとに、商標権の範囲、先願主義、登録できない名前の例、権利の効力と期間を整理し、製造の段取りとの順番も説明します。

公開 2026年10月1日

ブランド名が決まると、すぐに刻印やロゴ入りの箱を作りたくなります。ところが、同じような名前を先に誰かが登録していれば、作った刻印も箱も使えなくなるおそれがあります。

このページでは、ブランド名を製造に使う前に確かめておきたい商標の基本を説明します。制度の説明は、特許庁の公式ページ「商標制度の概要」に書かれていることだけを使います。

商標はマークと商品・サービスの組み合わせで権利になる

特許庁は、商標を、事業者が自分の商品やサービスを他人のものと区別するために使うマークだと説明しています。商標には文字、図形、記号、立体的形状や、これらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

  • 商標権は、マークと、そのマークを使う商品・サービスの組合せで一つの権利になる
  • 出願するときは、商標とともに、使う「商品」又は「サービス」を指定する
  • 指定した商品・役務によって、権利の範囲が決まる
  • 指定するときは区分も記載する。区分は第1類〜第45類まである

個別の商品がどの区分に入るかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名リストで検索できると、同じページに書かれています。ジュエリーだけでなく、ECでの販売など関わる商品・サービスも洗い出してから調べてください。

先に出願した人が、登録を受ける

日本の商標制度は、先願主義を採っています。同一または類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使っていたかどうかにかかわらず、先に出願した者に登録を認める考え方です。

  • 商標権を取るには、特許庁に出願して登録を受けることが必要
  • 登録を受けないまま使っていると、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その商標権の侵害にあたる可能性がある
  • 先に使っていても、需要者に広く知られているといった事情がなければ、侵害にあたる可能性がある

長く使ってきた名前でも安心とは限らないということです。刻印や箱にお金をかける前に、調べておく価値があります。

登録できない名前の例を知っておく

特許庁は、登録することができない商標の例を3つの種類で示しています。ブランド名の候補を絞るときに、まずこの3つに当たらないかを確かめてください。

種類特許庁の説明(要旨)
自他の商品・役務を区別できないもの単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録できない
公益に反する商標国旗と同一・類似のもの、公序良俗を害するおそれがあるもの、商品の内容について誤認を生じるおそれがあるもの
他人の商標と紛らわしい商標他人の登録商標と同一・類似で、使う商品・役務も同一・類似のもの

紛らわしいかどうかは、商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)を総合して判断すると説明されています。綴りが違っても、読み方が同じなら似ていると判断される可能性があります。

登録すると何ができるか、どれくらい続くか

審査を通って登録料を納めると、商標権が発生します。特許庁のページに書かれている効力と期間をまとめます。

項目特許庁の説明(要旨)
使用指定した商品・役務について、登録商標を独占的に使える
排除第三者が同一・類似の商品に同一・類似の商標を使うことを排除できる
地域日本全国に効力が及ぶ。外国には及ばない
期間設定登録の日から10年。更新の申請で何度でも更新できる

海外の顧客にも売る予定があるなら、その国での権利も必要になります。越境ECを考えているブランドは、早めに検討してください。

ブランド名が入る場所を、製造の段取りで洗い出す

ジュエリーでは、ブランド名が本体の刻印、箱、袋、タグ、ECのページと、さまざまな場所に入ります。製造会社に頼む前に、どこに入れるかを洗い出しておくと、名前を変えたときの影響も見積もれます。

場所製造会社の対応の例(公式記載)
本体の刻印Bizarre D.L.C: ブランドロゴの刻印に対応
箱・巾着Bizarre D.L.C: オリジナルBOX・紙・巾着のデザインと製作
箱への名入れグラッシー: 金箔・銀箔・シルクカラー印刷
タグ・袋トーキョードライブ: タグ付け、袋入れ、ギフトボックスの製作
台紙・梱包資材AOTY: 台紙や梱包資材の手配

鋳造の型に名前を彫り込む場合は、名前を変えると型から作り直しになります。商標の確認が終わるまでは、レーザー刻印など後から変えやすい方法を選ぶのも一案です。

名前を製造会社に預けるときの秘密保持

出願前のブランド名を製造会社に伝えるときは、情報の扱いも確かめておきます。秘密保持契約に対応すると公式に書いている会社を並べます。

  • GEMILYA: 未発表の企画やロゴを預かる場合は秘密保持契約を結んでから進める。依頼者の雛形でも締結できる
  • スペース: 相談内容に応じて秘密保持契約(NDA)を締結
  • 石友: 社内一貫生産のため、依頼主のデザインや商品が外部に漏れることはないと記載

GEMILYAは、公式サイトのOEMガイドに、アクセサリーブランドの商標登録の区分と調べ方を扱った記事も載せています。製造の相談と一緒に、そうした情報も参考にしてください。

ほかの人の名前やロゴを使うとき

インフルエンサーや芸能人の名前、ほかのブランドとのコラボ名を使う場合は、自分で出願するだけでは足りません。権利を持つ人の許諾を確かめる必要があります。

  • 本人の名前をブランド名にするなら、出願の名義を本人にするか会社にするかを決める
  • コラボ相手のロゴを使うなら、ジュエリーに使える許諾かを書面で確かめる
  • 製造会社も許諾を確かめることがある(GEMILYAは複製・改変を権利者の許諾があるものに限ると記載)

許諾の範囲があいまいなまま刻印を作ると、あとで使えなくなるおそれがあります。製造会社に渡す前に、許諾の書面をそろえてください。

名前を変えることになったときの影響

商標の調査で似た名前が見つかり、ブランド名を変えることになる場合もあります。そのとき影響が大きいのは、名前を物に入れてしまった部分です。

名前を入れた場所変えるときの影響
鋳造の型に彫り込んだ刻印型から作り直しになる
レーザーなど後から入れる刻印次の生産分から文字を変えられる
オリジナルの箱・袋在庫の箱が使えなくなり、刷り直しになる
タグ・台紙・シール比較的安く差し替えられる
ECサイト・SNSのアカウント名名前の変更と、顧客への告知が必要

名前の確認が済むまでは、変えやすい場所から先に名前を入れていくのが安全です。型への彫り込みやオリジナル箱の大量印刷は、確認が済んでからにしてください。

名前を決めてから発注するまでの順番

最後に、ブランド名の候補を決めてから、刻印や箱を発注するまでの順番です。製造の日程と並べて進めると、待ち時間を減らせます。

  1. 候補を複数出し、登録できない名前の3つの種類に当たらないかを確かめる
  2. J-PlatPatで、同じ・似た名前が登録されていないかを調べる
  3. 使う商品・サービスと区分を洗い出す
  4. 出願の要否と名義を決める(必要なら専門家に相談する)
  5. 製造会社に秘密保持契約を求め、ブランド名を伝える
  6. 本体の刻印・箱・タグに入れる場所を決めて発注する

出願から登録までには審査の期間があります。その間に製造を止める必要はありませんが、型に彫り込むかどうかは慎重に決めてください。

商標の手続きそのものは、特許庁の案内や専門家の助言を受けながら進めてください。製造の側でできるのは、名前を入れる場所と時期を、確認の進み具合に合わせて調整することです。

この記事に出てくる会社

参照元

よくある質問

ジュエリーブランドの名前は商標登録した方がいいですか?

検討する価値があります。特許庁は、登録を受けないまま使っていると、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば侵害にあたる可能性があると説明しています。日本は先に出願した者に登録を認める先願主義です。

商標の区分はどうやって調べればいいですか?

特許庁のページは、個別の商品・役務の区分は特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名リストで検索できると案内しています。区分は第1類〜第45類まであり、出願時に指定商品・役務とあわせて記載します。

商標権はいつまで続きますか?

特許庁によると、商標権の存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録の申請によって何度でも更新できます。効力は日本全国に及び、外国には及びません。

出願前のブランド名を製造会社に伝えても大丈夫ですか?

秘密保持契約を結んでから伝えると安心です。GEMILYAは未発表の企画やロゴを預かる場合に秘密保持契約を結べ、スペースもNDAに対応しています。

【条件別】ジュエリーブランド立ち上げ支援おすすめ3選

※2026年10月時点の公式サイト情報をもとに編集チームが選定。選定基準。

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